高等学校等就学支援金制度
高等学校等における家庭の教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。私立高等学校においては公立高校に比べて授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、保護者等の収入に応じて就学支援金が加算して支給されます。
対象となる方の判定基準
以下の算定式により計算した算出額となります。計算式
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※1 両親がいる場合はそれぞれ計算し合算した額が判定基準となります。
※2 政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
※3 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」から
計算に必要な課税標準額と調整控除の額を確認することがきます。
15万4,500円未満の方 | 授業料全額支給 |
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15万4,500円以上30万4,200円未満の方 | 授業料 月額9,900円を支給 |
30万4,200円以上 | 支給なし |
【参考】父・母・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の年収
保護者年収 590万円未満の世帯 |
保護者年収 590~910万円未満の世帯 |
保護者年収 910万円以上の世帯 |
就学支援金 9,900円 |
就学支援金 9,900円 |
就学支援金 支給なし |
加算あり支給 23,100円 |
加算なし | |
就学支援金 33,000円 を国から支給 |
就学支援金 9,900円 を国から支給 |
正規の授業料 |
1ヶ月あたりの授業料 0円 |
1ヶ月あたりの授業料 23,100円 |
1ヶ月あたりの授業料 33,000円 |
保護者年収 590万円未満の世帯 |
就学支援金 9,900円 |
加算あり支給 23,100円 |
就学支援金 33,000円 を国から支給 |
1ヶ月あたりの授業料 0円 |
保護者年収 590~910万円未満の世帯 |
就学支援金 9,900円 |
加算なし |
就学支援金 9,900円 を国から支給 |
1ヶ月あたりの授業料 23,100円 |
保護者年収 910万円以上の世帯 |
就学支援金 支給なし |
正規の授業料 |
1ヶ月あたりの授業料 33,000円 |
【参考】支援の対象となる世帯の年収目安
子の人数 | 月額9,900円の支給 | 月額33,000円の支給 | |
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両親のうち一方が働いている場合 | 子2人 高校生・高校生 | ~約950万円 | ~約640万円 |
子2人 大学生・高校生 | ~約960万円 | ~約650万円 | |
両親共働きの場合 | 子2人 高校生・中学生以下 | ~約1030万円 | ~約660万円 |
子2人 高校生・高校生 | ~約1,070万円 | ~約720万円 | |
子2人 大学生・高校生 | ~約1,090万円 | ~約740万円 |
※1 中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳の場合
※2 給与所得以外の収入はないものとして計算した場合
高校生等臨時支援金
令和7年の通常国会での審議の結果、高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。
高等学校等就学支援金に申請した結果、年収約910万円以上世帯と判定された場合に、高校生等臨時支援金が新たに支給されます。
(令和7年度限りの事業)
支給額 | 9,900円×12月 年額 11万8,800円 |
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令和8年度以降の就学支援金制度
令和8年度からの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げも含めたいわゆる「高校授業料の無償化」を別途検討中です。
詳しくはこちらをご覧ください。
福島県私立高等学校専攻科支援金
高等学校等の専攻科に通う低所得世帯の生徒に対して、保護者の授業料負担の軽減を図るための制度です。
保護者等の都道府県及び市町村所得割額に応じて専攻科支援金が支給されます。
対象となる方の判定基準
次のいずれかに該当する方
①以下の算式により算出された額が97,275円未満の方
②市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されている方(多子世帯)
計算式
市町村民税の所得割の課税所得額(課税標準額)×6%-調整控除の額
※1 両親がいる場合はそれぞれ計算し合算した額が判定基準となります。※2 政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
<支給額>
97,275円未満の方 | 授業料全額支給 |
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97,275円以上の方 | 支給なし |
多子世帯 | 授業料全額支給 |
【参考】保護者の年収又は学費負担者の年収が450万円未満の世帯が対象となります。
※高等学校等就学支援金同様に家族構成等により変動する場合があります。
※これらの情報は令和7年度の内容となっております。